「新興国等知財情報データバンク」に記事が掲載されました

 弊所の石川勇介弁理士が執筆した記事「ミャンマーにおける新たな商標出願制度の概要」が、「新興国等知財情報データバンク」(工業所有権情報・研修館)に掲載されました。

<タイトル>
ミャンマーにおける新たな商標出願制度の概要

<概要>
 ミャンマーにおいて、最近公開された新知的財産法案に基づく商標登録出願の手続は、主に出願、方式審査(第1の審査)、公開、異議申立て(第2の審査)、登録(拒絶)の手順で進められる。
 権利期間は出願の日から10年間存続し、10年毎に何度でも更新することができる。

 なお、ミャンマーで施行予定の商標法および意匠法につき、法文の日本語参考訳が特許庁のウェブサイトで公開されています。

特許庁HP:諸外国の法令・条約等