意匠・商標に関するご質問

Q01:商標を出願する前に調査をした方がよいですか。また、調査は無料でして頂くことはできますか。

出願前にある程度の登録可能性を知ることができるので、出願前調査を行うことをお勧めします。
調査を行うことにより、登録可能性が低いことが判明した場合は、無駄な出願をすることなく、出願前に商標の変更を検討することもできます。

弊所では、出願を前提とした商標調査は、文字商標調査の場合は1区分1万円、図形商標調査の場合は1区分3万円で承っております。
(※上記費用は、調査の結果、登録可能性が高い場合に弊所にて出願していただくことを前提とした場合の費用となります。)

Q02:商標出願から登録までどれくらいかかりますか。

拒絶理由がない場合には、通常、出願から4~6ヶ月で登録となります。
また、所定の条件を満たせば早期審査を行うこともできます。早期審査の場合は、上記期間が短縮され、2~3ヶ月で登録となります。
一方、拒絶理由がある場合には意見書等を提出することになりますので、さらに2~6ヶ月かかることがあります。

Q03:商標の識別力とは何ですか。

識別力とは、商品・役務の出所を表示し、自己の業務に係る商品・役務を他人の商品・役務と識別するための識別標識として機能する力のことです。
例えば、商品・役務の普通名称や慣用名称に近い語句、品質、原材料、産地等を普通に示すような語句、その他需要者が誰の業務にかかる商品・役務であるか認識できないような語句等は、識別力がないとされ、商標登録を受けることができません。

Q04:商標の区分や類似群コードとは何ですか。

区分とは、商標登録を受ける際に指定する商品や役務を、45種類のグループに分類したものです。
区分は第1類~第45類まであり、第1類~第34類までは商品の区分、第35類~第45類までは役務の区分となります。
商標登録出願をする際には、指定する商品・役務に該当する区分を特定する必要があります。

類似群コードとは、互いに類似するものと考えられる商品・役務に付与された数字とアルファベットの組み合わせからなる5桁のコード番号です。審査実務上、同じ類似群コードが付された商品・役務については、原則としてお互いに類似するものと推定されます。

Q05:®(マルR)・™(TM)・©(マルC)といった表示は、どのような場合に付けるのですか。

(1)®(マルR)は「Registered Trademark」の頭文字であり、登録商標を表しています。

商標登録証を受領後、「登録商標第○○号」と表示する、又は®(マルR)を付してその商標が登録商標である旨を表示することができます。
登録商標以外に付した場合には、虚偽表示に該当しますので、避けた方がよいでしょう。

(2)™(TM)は「Trademark」の略です。

日本においては法的な根拠はありませんが、商標である旨を明確にするため、慣用的に使用されています。

(3)©(マルC)は著作権を表しています。「Copyright」の頭文字をとったものです。

日本は無方式主義を採用しているため、一切の手続きをせずに著作権が発生するので法的な必要性はありませんが、著作権がある旨を主張するため、慣用的に使用されています。

Q06:マドプロ国際登録出願とは何ですか。

マドプロ国際登録出願とは、1つの国際登録出願を行い、マドリッド協定議定書の締約国から権利を取得したい国(指定国)を指定することにより、複数国に同時に出願するのと同等の効果を得ることが出来るという制度です。マドプロ制度を利用して国際登録出願を行うと、経費の節約や手続きの一括化などのメリットがあります。

Q07:マドプロ国際登録出願の条件はありますか。

マドプロ出願を行うためには、その基礎となる商標が日本国特許庁(本国)に出願若しくは登録されている必要があります。
さらに、出願人が同一で、日本での基礎となる商標(マーク)が同一かつ、指定役務・商品は、基礎出願若しくは基礎登録で指定している商品・役務と同一か、その範囲内でなければなりません。