特許(技術的内容)に関するご質問

Q01:微生物に関する特許出願をする場合には、必ず微生物の寄託が必要となりますか。

特許庁HP掲載の特許・実用新案審査基準「生物関連発明」によりますと、「当業者がその微生物を容易に入手することができる場合を除き、国内寄託又は国際寄託し、その受託番号を明細書に明示すると共に、受託証の写しを願書に添付しなければならない」とあります。

「容易に入手できる微生物」の例としては、
(イ)市販されている微生物
(ロ)信用できる保存機関に保存され、自由に分譲されることが明らかな微生物
(ハ)出願明細書の記載に基づき、当業者が製造しうる微生物、とあります。

つまり、発明の微生物が(イ)(ロ)(ハ)に該当しない場合には、特許出願の際に寄託が必要と考えられます。
詳しい内容については当事務所までご相談下さい。

なお、特許庁HPには、「微生物等の寄託の要否に関する事例集」が掲載されています。
ご参照ください。

Q02:特定保健用食品(トクホ)も特許になると聞きましたが、どのように制度が変わるのでしょうか。

2016年4月より、食品の用途発明に関しての審査基準が改訂されます。
従来、食品の発明の請求項中に用途限定があっても用途限定がないものとして審査が行われてきました。
改訂される審査基準では、食品の用途限定がある場合には、その用途についても審査が行われます。
例として、「成分Aを有効成分とする○○用食品組成物。」、「成分Aを有効成分とする○○用ヨーグルト。」のような請求項について、「○○用」の部分も含めて、審査が行われます。 ただし、植物や動物については、用途限定のない植物・動物として審査が行われます。