ミャンマー知的財産権制度の最新状況について(2019.10.23)

 弊所の石川勇介弁理士が執筆した記事「ミャンマー知的財産権制度の最新状況について」が、「新興国等知財情報データバンク」(工業所有権情報・研修館)に掲載されています。

<タイトル>
ミャンマー知的財産権制度の最新状況

<概要>
 2017年7月にミャンマー新知的財産法案(商標法案、著作権法案、意匠法案、特許法案)が議会に提出され、新知財法案の成立、施行への期待が高まっている。
 本稿では、1)新知財法案の成立、施行時期の見込み、2)新知財法案の骨子、3)登記法から新商標法への「商標移行措置」、4)新知財法案の成立に伴い日系企業・団体が準備しておくべきことについて解説する。
 現在ミャンマーにおいて登記法に基づき商標を登記済みの権利者は、商標法施行後に再度商標出願する必要がある点に留意されたい。


 なお、ミャンマーで施行予定の商標法および意匠法につき、法文の日本語参考訳が特許庁のウェブサイトで公開されています。

特許庁HP:諸外国の法令・条約等